「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行により、
令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます。
具体的には、60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方は
その期間が5年を満たすこととなった日)が、
・令和7年3月31日以前の方
各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給されます。
・令和7年4月1日以降の方
各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給されます。
また、高年齢者の処遇改善に向けて先行して取り組む事業主に対する支援策があります。
詳しくは下記案内等をご確認いただきますようお願いいたします。
・詳細
高年齢雇用継続給付の見直しについて
(※外部サイト:山口労働局)