標記制度について、法人の透明性を向上させ、資金洗浄等の目的による法人の悪用防止から、
国内外の要望・要請の取組として、令和4年1月31日から法務局(商業登記所)が、
株式会社(特例有限会社を含む。)からの申出により、その実質的支配者(Beneficial Owner。
「BO」。)に関する情報を記載した書面(「BOリスト」)を保管し、
その写しを交付する手続を行っています。
このBOリストの写しは、金融機関との取引時のBOの確認にご利用いただけます。
詳しくは下記案内等をご確認いただきますようお願いいたします。