【関連記事】中央労働委員会「個別労働紛争処理制度 周知月間」について(毎年10月)

山口県労働委員会では、労働者個人・労働組合と、事業主との間に生じた労働紛争について、
紛争当事者の間に、労働問題の専門家で経験豊富なあっせん員が入って仲立ちし、
話し合い(非対面)による解決をお手伝いする「あっせん」を実施しています。
労働者(個人・組合)、事業主、どちらからでも申請できますので、ご利用ください。

■あっせん制度のメリット
簡単、無料、非公開、非対面、早期解決

■労働紛争の例
◆社員から高額な退職金の上乗せを求められて困っている。
◆社員にやむを得ぬ事情で配転命令を出したが、理由なく拒否している。
◆団体交渉で何度も協議したが合意に至らない。

詳しくは下記案内等をご確認いただきますようお願いいたします。

・詳細
個別労働関係紛争のあっせん
労働争議の調整(集団的労使紛争の調整)
(※外部サイト:山口県)

あっせんチラシ