わが国では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、
共に生きる社会を実現するため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
(平成25年法律第65号)(障害者差別解消法)が制定されています。
「障害者差別解消法」では、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、
傷害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて
「共生社会」を実現しようとしています。

この度、令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、
業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になりました。
※個人事業主やボランティア活動をするグループなども含みます

詳しくは下記案内等をご確認いただきますようお願いいたします。

・詳細
改正障害者差別解消法 チラシ配布ページ
(※外部サイト:内閣府)