令和2年3月6日付国税庁告示第1号により、申告・納付等の延長期限の期日が
令和2年4月16日に定められたことに伴い、延長後の振替納付日は次のとおりとなります。
申告所得税及び復興特別所得税 | 令和2年5月15日(金) |
個人事業者の消費税及び地方消費税 | 令和2年5月19日(火) |
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、
税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます
(国税徴収法第151条の2)。
新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が
認められる場合もあります。
納税が困難な方は、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
猶予制度チラシ(申請書付)
国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm