障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)は、全ての国民が
障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら
共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、
平成 25 年6月に制定されました。
令和3年5月には同法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が
努力義務から義務へと改められました(令和6年4月施行)。
同法の更なる普及啓発と適切な運用のため、以下改めてご確認のほどお願いいたします。

1.障害者差別解消法に基づく経産省所管事業分野における対応指針について
令和6年4月、当省は、障害者差別解消法に基づき、経済産業省所管分野の事業者が
障害者に適切に対応するためのガイドラインとして、
「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」
(平成27年経済産業省告示第250号)を改訂、公表しました。
経産省対応指針

2.「電話リレーサービス」について
聴覚や発話に障害のある方による電話の利用の円滑化のため、手話通訳者などが
オペレータとして、聴覚や発話に障害のある方と耳のきこえる方の意思疎通を仲介する
「電話リレーサービス」が公共インフラ化され、2021 年7月にサービスが開始されました
(「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」が令和2年12月1日に施行)。

電話リレーサービス 案内ページ
(※外部サイト:総務省)

3.障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法について
全ての障害者が、あらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用・円滑な
意思疎通が極めて重要であることに鑑み、障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る
施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資することを目的とした、
「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律案」
(いわゆる、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)が
令和4年5月25日に公布・施行されました。
これを受け、経済産業省では、令和4年度に企業におけるアクセシビリティ等の取組を
促進することを目的とし、アクセシビリティに関する国内外の動向や企業の先進事例等の
調査を行いました。

○障害者を包摂したサステナブル・ビジネスの国内外の動向等調査(2023年3月公表)
概要 本文

■参考資料集(※外部サイト:内閣府、経済産業省)
●障害者差別解消法 広報資料
リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」
チラシ「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されまました」

●障害者差別解消法
合理的配慮の提供等事例集
事例データベース

●障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法について
概要 本文

障害者政策関連ページ

内閣府障害者施策担当ページ