「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)
(令和5年法律第25号。以下「法」という。)が令和6年11月1日に施行されました
(令和5年4月28日可決成立、同年5月12日公布)。

個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、
給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための
体制整備等が義務付けられます。

法の取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、
就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。

また、令和2年11月から設置されているフリーランス・トラブル110番の相談事例では、
様々な業種でトラブルが多く寄せられています。
商工会地区では「運送関係」「建設関係」「美容関係」等の事業所があり、
特定委託事業者と取引を行う際には法令を遵守していただきますようお願いいたします。

詳しくは下記案内等をご確認いただきますようお願いいたします。

・詳細

特定業務拓事業者が順守すべき事項

フリーランス取引の状況についての実態調査を踏まえた留意すべき業種

経済産業省 中小企業庁 特設サイト
(※外部サイト:中小企業庁)

公正取引委員会 特設サイト
(※外部サイト:公正取引委員会)

厚生労働省 特設サイト
(※外部サイト:厚生労働省)