中小企業庁及び公正取引委員会では、中小企業の取引適正化を目的として約束手形、電子記録債権、
一括決済方式による下請代金支払のサイト(約束手形等の交付から満期日までの期間)の
短縮を推進してきました。
この度、長期の手形等が下請事業者の資金繰りの負担となっていることなどを踏まえ、
2024年11月よりサイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付・一括決済方式による支払は
行政指導の対象になることとなりました。

詳しくは下記案内等をご確認いただきますようお願いいたします。


・約束手形等の交付から満期日までの期間の短縮について(※外部サイト:経済産業省)
https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240430002/20240430002.html
手形等指導基準変更に係る配慮要請文(令和6年4月30日付国文書)

・手形運用変更周知ポスター