令和5年12月に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定され、
その一環として「賃上げ促進税制」の改正が明記されました。
中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、
一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、
その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
詳しくは下記URLをご確認いただきますようお願いいたします。
・中小企業向け賃上げ促進税制(※外部サイト:中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html